国内募集型企画旅行取引条件書
募集型企画旅行契約
第1条
この旅行は石王観光株式会社(島根県知事登録旅行業第2-37号)(以下「当社」という)が旅行企画・募集する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約を締結することになります。
第2条
契約の内容・条件は、募集広告(パンフレット等)の各コースごとに記載されている条件のほか、本旅行条件書、出発前にお渡しする最終日程表及び当社の「旅行業約款」(以下「募集型企画旅行契約約款」という)によります。
第3条
当社は、お客様が当社の定める旅行日程に従って運送・宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」という)の提供を受けることができるように手配し、旅程を管理することを引き受けます。
お申し込み
第4条
ご来店にてお申し込みの場合、所定の申込書の提出と申込金のお支払いが必要です。
※申込金は、「旅行代金」「取消料」「違約料」のそれぞれ一部または全部として取り扱います。
第5条
電話等の通信手段にてご予約の場合、当社が予約を承諾した日の翌日から起算して3日以内に申込書の提出と申込金のお支払いが必要です。
第6条
a.健康を害している方、b.障害のある方、c.妊娠中の方、d.補助犬使用者の方その他の特別な配慮を必要とする方は、その旨お申出ください。当社は可能な範囲内これに応じます。なお、お客様からのお申し出に基づき、当社がお客様のために講じた特別の措置に要する費用はお客様の負担とします。
第7条
お申し込み時に20歳未満の方は、親権者の同意書が必要となります。
旅行代金
第8条
- 子供代金は旅行開始時に満6歳以上12歳未満のお子様に適用します。
- 1人部屋追加代金は大人、子供一律、1名様の代金です。
追加代金
第9条
追加代金とは、1)航空会社の選択 2)宿泊ホテルの指定の選択 3)1人部屋追加代金 4)延泊による宿泊代金等により追加する代金をいいます。
お支払い対象旅行代金
第10条
申込金、取消料、変更保証金の計算の基準となる旅行代金は、追加旅行代金を含めた代金をいいます。
旅行契約内容・代金の変更
第11条
- 当社は天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他の当社の関与できない事由が生じた場合、契約内容を変更することがあります。またその変更に伴い旅行代金を変更することがあります。著しい経済情勢の変動により通常予想される程度を大幅に越えて利用する運送機関の運賃・料金の改定があった場合は旅行代金を変更することがあります。増額の場合は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目にあたる日より前にお知らせします。
- 奇数人数でお申し込みの場合に一人部屋を利用するお客様から一人部屋追加代金を申し受けるとした旅行にあって、複数で申し込んだお客様の一方が契約を解除したために他のお客様が一人部屋となったときは、契約を解除したお客様から取消料を申し受けるほか、一人部屋を利用するお客様から一人部屋追加代金を申し受けます。
取消料のかかる場合(お客様による旅行契約の解除)
第12条
お客様は、表1の取消料を支払って旅行契約を解除することができます。
- 当社の責任とならないローン、渡航手続き等の事由によるお取り消しの場合も表記の取消料をいただきます。
- 取消料の対象となる旅行代金とは表記の旅行代金に(9)の追加代金を加えた合計額です。
表1 | ||
旅行契約解除期日 | 取消料(おひとり) | |
旅行開始の日の前日から起算してさかのぼって | 右記日帰り旅行以外 | 日帰り旅行(夜行含む) |
①21日前に当たる日以前の解除 | 無料 | 無料 |
②20日前に当たる日以降の解除(③~⑦を除く) | 旅行代金の20% | 無料 |
③10日前に当たる日以降の解除(④~⑦を除く) | 旅行代金の20% | 旅行代金の20% |
④7日前に当たる日以降の解除(⑤~⑦を除く) | 旅行代金の30% | 旅行代金の30% |
⑤旅行開始の前日の解除 | 旅行代金の40% | 旅行代金の40% |
⑤旅行開始の当日の解除(⑦を除く) | 旅行代金の50% | 旅行代金の50% |
⑦旅行開始後の解除または無連絡不参加 | 旅行代金の100% | 旅行代金の100% |
取消料のかからない場合(お客様による旅行契約の解除)
第13条
下記の場合は取消料をいただきません。(一部例示)
- 当社によって契約内容が変更されたとき。ただし、その変更が表2左欄に掲げるものその他の重要なものであるときに限る。
- 旅行代金が増額された場合。
- 当社が確定日程表を表記の日までに交付しない場合。
- 当社の責に帰すべき事由により、当初の旅行日程通りの実施が不可能になったとき。
当社による旅行契約の解除
第14条
次の場合は旅行契約を解除することがあります。(一部例示)
- 旅行代金を期日までにお支払いいただけないとき。
- 申込条件の不適合
- 病気、団体行動への支障その他により旅行の円滑な実施が不可能なとき。
当社の責任
第15条
次当社は当社または手配代行者がお客様に損害を与えたときは損害を賠償いたします。お荷物に関係する賠償限度額は1人15万円(ただし、当社に故意又は重大な過失がある場合はこの限りではありません。)。また次のような場合は原則として責任を負いません。お客様が天災地変、戦乱、暴動、運送、宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社または手配代行者の関与し得ない事由により損害を被ったとき。
特別補償
第16条
当社はお客様が当旅行参加中に、急激かつ偶然な外来の事故により生命、身体または手荷物に被った一定の損害について、募集型企画旅行契約約款特別補償規定により、死亡補償金として国内旅行1,500万円、入院見舞金として入院日数により国内旅行2万円~20万円、通院見舞金として通院日数により国内旅行1万円~5万円、携行品にかかる損害補償金(15万円を限度)(ただし、一個又は一対についての補償限度は10万円)を支払います。ただし、日程表において、当社の手配による旅行サービスの提供が一切行われない旨が明示された日については、当該日にお客様が被った損害について補償金が支払われない旨を明示した場合に限り、「等旅行参加中」とはいたしません。
旅程保証
第17条
旅行日程に表2に掲げる変更が行われた場合は、旅行業約款(企画旅行契約の部)の規定によりその変更の内容に応じて旅行代金に下表に定める率を乗じた額の変更補償金を支払います。ただし、一旅行契約について支払われる変更補償金の額は、旅行代金の15%を限度とします。また、一旅行契約についての変更補償金の額が1,000円未満の場合は、変更補償金は支払いません。変更補償金の算定基礎となる旅行代金とは、表記の旅行代金に(9)の追加代金を加えた合計額です。
表2 | ||
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変更補償金の支払いが必要となる場合 | 一件あたりの率(%) | |
旅行開始前 | 旅行開始後 | |
|
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お客様の責任
第18条
お客様の故意又は過失により当社が被害を被ったときは、当該お客様は損害を賠償しなければなりません。お客様は、当社から提供される情報を活用し、契約書面に記載された旅行者の権利・義務その他企画旅行契約の内容について理解するように努めなければなりません。お客様は、旅行開始時に、契約書面に記載された旅行サービスについて、記載内容と異なるものと認識したときは、旅行先で速やかに当社又は旅行サービス提供者にその旨を申し出なければなりません。
お客様の交替
第19条
お客様は当社が承諾した場合、1人あたり1,100円の手数料をいただくことにより交替することができます。
事故等のお申出について
第20条
旅行中に、事故などが生じた場合は、直ちに最終日程表でお知らせする連絡先にご通知ください。(もし、通知できない事情がある場合は、その事情がなくなり次第ご通知ください。)
個人情報の取扱について
第21条
当社は、お申し込みいただいた旅行の手配等のために、運送・宿泊機関・保険会社等に対し、旅行申し込みの際に提出された申込書に記載されたお客様の個人情報を、あらかじめ電子的方法等で送付することによって提供いたします。
第22条
当社は、旅行申込みの際に提出された申込書に記載された個人情報について、お客様との間の連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申し込みいただいた旅行において運送・宿泊機関等の提供するサービスの手配及びそれらのサービスの受領のための手続きに必要な範囲内で利用させていただきます。
※このほか、当社及び販売店では、(1)会社及び会社と提携する企業の商品やサービス、キャンペーンのご案内。(2)旅行参加後のご意見やご感想の提供お願い。(3)アンケートのお願い。(4)特典サービスの提供。(5)統計資料の作成。に、お客様の個人情報を利用させていただくことがあります。
募集型企画旅行契約約款について
この条件に定めのない事項は当社旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)によります。
当社旅行業約款をご希望の方は、当社にご請求ください。